4月・10月施行|中小企業が対応すべき育児介護休業法改正の全貌


2025年4月1日・10月1日から施行される育児・介護休業法改正。
中小企業の経営者や総務担当者にとって、就業規則の見直しや社内制度の整備は急務です。
今回の記事では、法改正の主要ポイントを押さえたうえで、中小企業がとるべき具体的な対応策について解説します。
目次
2025年4月施行の改正ポイント
1. 子の看護休暇の拡充と名称変更
改正により、小学校3年生修了までの子を対象とした「子の看護等休暇」へと名称変更されます。
取得事由も、感染症による学級閉鎖や入学・卒園式の参加も対象に追加され、より柔軟な対応が可能になります。
2. 残業免除対象の拡大
これまで3歳未満の子を養育する労働者に限られていた残業免除の対象が、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。
3. 短時間勤務制度の代替措置に「テレワーク」追加
特定業務で短時間勤務が難しい場合の代替措置として、テレワークが選択肢に追加されました。
4. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
従業員300人超の企業に、男性の育児休業取得状況の公表義務が課されます。
中小企業の成長に伴い将来的に対象となる可能性があります。
2025年10月施行の改正ポイント
1. 柔軟な働き方実現のための制度選択義務
3歳〜小学校就学前の子を養育する従業員に対して、以下のうち2つ以上の制度を選択し整備する義務があります。
- 始業時刻等の変更(時差出勤など)
- 月10日以上のテレワーク
- 保育施設の提供
- 養育両立支援休暇(年10日以上)
- 短時間勤務制度
2. 制度の個別周知と意向確認の義務化
上記の制度について、子が3歳になる前の時期に個別に説明し、利用の意向を確認する義務があります。
就業規則の見直しが必要な理由
これらの法改正により、就業規則や育児介護規程を変更・追加する必要があります。
労使協定や制度運用の詳細も反映しなければ、法令違反となる恐れもあります。
中小企業が今やるべき実務対応
- 改正内容に応じた社内制度・就業規則の見直し
- 該当従業員への個別説明・周知資料の整備
- 人事・労務担当者向け研修の実施
- 育児・介護制度に関する社内相談体制の整備
中小企業向けに無料相談を行う「中小企業育児・介護休業等推進支援事業」も活用するとよいでしょう。
まとめ
2025年の法改正は、企業の育児・介護両立支援をより実効的にする大きな転機です。
就業規則の整備、制度の導入、従業員への適切な周知がカギとなります。
施行までの期間を活かし、今から着実に準備を進めましょう。
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