高年齢雇用継続給付が変わる!2025年4月以降の支給率と影響をわかりやすく解説


2025年4月1日以降に60歳を迎える皆さま・事業主の皆さまへ。
2025年度制度改正により、高年齢雇用継続給付の支給率上限が従来の15%から最大10%に変更されます。
支給率テーブルや受給要件を正しく把握し、高齢社員の継続雇用・労務管理に備えましょう。
目次
1. 改定の背景と目的
高年齢雇用継続給付は、60歳到達後に賃金が75%未満に低下した被保険者の就業意欲を維持する制度です。
令和7年(2025年)4月以降に60歳を迎える方については、支給率の上限が15%→10%に引き下げられ、国庫負担と雇用保険財政の安定化を図る狙いがあります。
2. 支給率の改定ポイント
2-1. 支給率早見表(2025年4月以降)
賃金低下率(支給対象月の賃金÷賃金月額×100) | 支給率 |
---|---|
75.00%以上 | 0.00% |
74.50% | 0.39% |
74.00% | 0.79% |
73.50% | 1.19% |
73.00% | 1.59% |
72.50% | 2.01% |
72.00% | 2.42% |
71.50% | 2.85% |
71.00% | 3.28% |
70.50% | 3.71% |
70.00% | 4.16% |
69.50% | 4.60% |
69.00% | 5.06% |
68.50% | 5.52% |
68.00% | 5.99% |
67.50% | 6.46% |
67.00% | 6.95% |
66.50% | 7.44% |
66.00% | 7.93% |
65.50% | 8.44% |
65.00% | 8.95% |
64.50% | 9.47% |
64.00%以下 | 10.00% |
※賃金低下率と支給率の一覧。支給上限が10%に改定されました。
2-2. 支給額の計算方法
支給対象月の実際賃金に支給率を乗じて支給額を算出します。賃金低下率が64%以下の場合は一律10%、64~75%未満の場合は表中の支給率を適用。端数処理は支給率:小数点第3位四捨五入、支給額:小数点以下切り捨てです。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
3. 受給要件と注意点
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者期間が通算5年以上あること
- 60歳到達時賃金比較で75%未満に低下していること
- 申請は初回:支給対象月初日から4か月以内、以後:2か月ごと
※支給限度額は376,750円、最低支給額2,295円以下は支給されません。
4. 企業が取るべき対応
- 対象者の賃金シミュレーション実施
- 賃金証明書・受給資格確認票の手続準備
- 社内就業規則・雇用契約書の見直し
- 人事担当者への制度研修実施
5. まとめ:今すぐ確認すべき項目
2025年4月以降の支給率は最大10%に引き下げられます。
対象者の賃金低下率を把握し、雇用保険手続きの準備や労務管理を早めに進めましょう。