高年齢雇用継続給付の支給率改定(2025年4月以降)|年金・雇用への影響を徹底解説

2025年4月1日以降に60歳を迎える皆さま・事業主の皆さまへ。 2025年度制度改正により、高年齢雇用継続給付の支給率上限が従来の15%から最大10%に変更されます。
支給率テーブルや受給要件を正しく把握し、高齢社員の継続雇用・労務管理に備えましょう。

目次

1. 改定の背景と目的

高年齢雇用継続給付は、60歳到達後に賃金が75%未満に低下した被保険者の就業意欲を維持する制度です。
令和7年(2025年)4月以降に60歳を迎える方については、支給率の上限が15%→10%に引き下げられ、国庫負担と雇用保険財政の安定化を図る狙いがあります。

2. 支給率の改定ポイント

2-1. 支給率早見表(2025年4月以降)

賃金低下率(支給対象月の賃金÷賃金月額×100)支給率
75.00%以上0.00%
74.50%0.39%
74.00%0.79%
73.50%1.19%
73.00%1.59%
72.50%2.01%
72.00%2.42%
71.50%2.85%
71.00%3.28%
70.50%3.71%
70.00%4.16%
69.50%4.60%
69.00%5.06%
68.50%5.52%
68.00%5.99%
67.50%6.46%
67.00%6.95%
66.50%7.44%
66.00%7.93%
65.50%8.44%
65.00%8.95%
64.50%9.47%
64.00%以下10.00%

※賃金低下率と支給率の一覧。支給上限が10%に改定されました。

2-2. 支給額の計算方法

支給対象月の実際賃金に支給率を乗じて支給額を算出します。賃金低下率が64%以下の場合は一律10%、64~75%未満の場合は表中の支給率を適用。端数処理は支給率:小数点第3位四捨五入、支給額:小数点以下切り捨てです。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

3. 受給要件と注意点

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 被保険者期間が通算5年以上あること
  • 60歳到達時賃金比較で75%未満に低下していること
  • 申請は初回:支給対象月初日から4か月以内、以後:2か月ごと

※支給限度額は376,750円、最低支給額2,295円以下は支給されません。

4. 企業が取るべき対応

  • 対象者の賃金シミュレーション実施
  • 賃金証明書・受給資格確認票の手続準備
  • 社内就業規則・雇用契約書の見直し
  • 人事担当者への制度研修実施

5. まとめ:今すぐ確認すべき項目

2025年4月以降の支給率は最大10%に引き下げられます。
対象者の賃金低下率を把握し、雇用保険手続きの準備や労務管理を早めに進めましょう。