中小受託取引適正化法(取適法)とは?—2026年1月施行の全体像と経営者が最初に確認すべき点


中小受託取引適正化法(取適法)とは?—2026年1月施行の全体像と経営者が最初に確認すべき点
価格転嫁や支払条件の是正が注目される中、2026年1月1日から「下請法」は中小受託取引適正化法(通称:取適法)へ。
対象範囲の拡大と禁止行為の追加など、中小零細企業でも“委託する側”として無関係ではいられない変更が入ります。
本記事では3回シリーズの初回として、全体像を俯瞰し最初に押さえるべき論点を整理します。
取適法の位置づけと改正ポイント
- 名称が「下請法」から中小受託取引適正化法(取適法)へ。
- 禁止行為の拡充(協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払いの禁止 等)。
- 対象拡大:従来の資本金基準に従業員基準が追加。
- 運送分野の課題に対応し、対象取引に特定運送委託を追加。
誰が対象か(資本金+従業員の二本立て)
新たに従業員基準が導入され、以下の目安が加わります。
- 製造委託等:300人
- 役務提供等:100人
経営者の視点:自社が「委託する側」になると義務と禁止の対象になります。
資本金・従業員数だけで「対象外」と決めつけず、相手先との相対関係と取引類型で毎件判断するのが安全です。
何の取引が対象か
- 製造委託/修理委託
- 特定運送委託(新規):製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託
- 情報成果物作成委託(例:プログラム作成など)
- 役務提供委託(情報処理・倉庫保管・一部運送など)
義務と禁止行為の全体像(まず俯瞰)
主な義務
- 発注内容の明示(書面・メール等の電磁的方法可)
- 書類作成・2年保存
- 60日以内かつできる限り短い支払期日設定
- 遅延時の年14.6%の遅延利息
主な禁止(抜粋)
- 受領拒否/支払遅延/減額/返品/買いたたき/購入・利用強制/報復措置/不当なやり直し等
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 手形払いの禁止
フリーランス法との関係
フリーランス・事業者間取引適正化等法は主に個人の受託者(従業員なし)との取引をカバーし、就業環境の配慮まで含みます。
一方、取適法は事業者間の価格・支払等にフォーカス。
案件によっては両法の適用領域が重なるため、二重チェックが安心です。
まとめ
- 2026/1/1から取適法が施行。対象拡大&禁止強化。
- 従業員基準(300人/100人)追加で、中小でも“委託側”の義務が生じ得る。
- 手形払いの禁止、協議に応じない一方的な代金決定の禁止は要注意。
FAQ
Q1. うちは中小なので関係ないのでは?
従業員基準の追加により、中小でも委託側として義務・禁止の対象になり得ます。発注ごとに関係性と取引類型を確認しましょう。
Q2. メールだけで発注条件を明示してよい?
電磁的方法(メール等)で明示可です。相手の承諾の有無にかかわらず明示でき、記録は2年保存が基本です。
Q3. 手形は短期ならOK?
取適法では手形払いそのものが禁止です。電子記録債権や一括決済も、期日まで満額を得られないスキームは不可となります。
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