年内まだ間に合う節税アクションBEST5|副業会社員のための最短ルート(2025)

年内まだ間に合う節税アクションBEST5|副業会社員のための最短ルート(2025)
はじめに
「何からやればいいか分からない…気づけば年末」。
今日このページを上から順に実行すれば、今年の控除・減税を最大限キャッチできます。
年末までに効く施策だけを5つに厳選。期限とやり方を“実務寄り”にまとめました。副業の方が迷いやすい論点も補足しています。
ふるさと納税
寄付は12/31まで。
ワンストップ特例申請は翌年1/10必着(5自治体以内/確定申告する人は不可)。
iDeCo
今年中の引落分が控除対象。
払込証明書の再発行は2〜3週間目安(電子はマイナポータル可)。
小規模企業共済
対象者は12月最終営業日までの手続で年内加入扱い。
加入月+前納12か月=最大13か月分控除可(審査・要件あり)。
医療費控除
対象はその年に支払った医療費。
領収書の提出は不要、5年保存が必要。
① ふるさと納税|締切・上限・ワンストップの注意
年末の実務ポイント
- 寄付の締切:原則12/31 23:59までの入金(決済)分が当年扱い。
- ワンストップ特例:対象は「確定申告が不要」かつ寄付先が5自治体以内の人。申請書は翌年1/10必着。申請が間に合わない・寄付先が6以上・確定申告をする人は、確定申告で寄附金控除を申請します。
- 確定申告と併用不可:ワンストップ申請を出していても、確定申告を行うとワンストップは無効。その場合は全寄付を確定申告に書き直します。
上限の考え方(超ざっくり)
おおよそ住民税所得割の2割が目安。細かな計算は各ポータルのシミュレーターで試算し、超過寄付に注意しましょう。
② iDeCo(加入済み向け)|掛金の見直しと証明書の扱い
iDeCoの掛金は、その年に実際に引き落とされた額が「小規模企業共済等掛金控除」として控除されます。
- 掛金増額の反映時期:金融機関により締切が異なります。年内反映の締切を各社サイトで確認。
- 払込証明書:毎年秋〜冬に国民年金基金連合会から届きます。再発行は2〜3週間ほど要するため、早めに手続き。電子はマイナポータル可
- 副業会社員の注意:職種により掛金上限が異なります(企業型DC加入の有無など)。無理のない範囲で設定を。
③ 小規模企業共済(該当者向け)|年内加入と前納活用
個人事業主・共同経営者・一部の会社役員等が対象の退職金準備制度。該当者は、12月最終営業日までの手続で年内加入扱いにできます。
- 控除:掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。
- 前納の活用:加入月分に12か月前納を加えると最大13か月分が当年控除の対象に(制度上の上限・審査・要件あり)。
- 副業の方へ:副業で個人事業を営む場合でも対象になる余地がありますが、加入資格の要件・審査があります。詳細は公式FAQや金融機関で確認を。
④ 医療費控除|集計のコツ・カード決済の年判定
- 対象期間:その年の1/1〜12/31に支払った医療費(未払いは支払年で計上)。
- 明細書:申告時は医療費控除の明細書を提出。領収書の提出は不要ですが、5年間保存が必要。
- 家族合算:生計を一にする家族分を合算可能。保険金等で補填された分は差し引きます。
- カード決済:医療費をクレジットカードや歯科ローンで支払った場合は、決済(立替)された年が対象年になります。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 治療のための医療費全般 | 特定一般用医薬品(対象表示あり)の購入費 |
| 計算 | (医療費−保険金等)−10万円(または所得の5%) | 対象購入額−12,000円(上限88,000円) |
| 同時適用 | 同時適用は不可(選択適用) | |
⑤ セルフメディケーション税制|通常の医療費控除との選択
ドラッグストアのレシートに「対象品★」等のマークがある市販薬が対象。一定の健診・予防接種等を受けていることが前提です。
- 控除額:
対象購入額 − 12,000円(上限88,000円)。 - 対象期間:制度は現行で延長され、対象成分も拡充。詳しい品目は厚労省の一覧で確認。
- 選び方:その年の支出状況を見て、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利か試算して選択。
番外編|社会保険料控除は“払った年”が勝負
社会保険料控除は、その年に実際に支払った金額が対象。生計を一にする配偶者・親族の負担分を代わりに支払った場合も控除できます。
- 例:国民年金を年内に前納/配偶者の国民健康保険料を年内に納付 など。
- 証明書や納付書の控えは必ず保管し、年末調整または確定申告で申告。
まとめ
- ふるさと納税:12/31寄付、ワンストップは1/10必着(5自治体以内/確定申告と併用不可)。
- iDeCo:当年引落分が控除。証明書は秋〜冬に到着、再発行は余裕を持って。
- 小規模企業共済:該当者は年内加入+前納で控除を前倒しできる(最大13か月分)。
- 医療費控除:支払年ベースで集計、明細書提出・領収書5年保存。カード決済は決済年で判定。
- セルフメディケーション税制:12,000円超〜上限88,000円。医療費控除とどちらか一方。
- 社会保険料控除:年内に払った分を漏れなく申告。家族分を立て替えた場合も対象。
FAQ
Q1. ふるさと納税は12/31の何時まで?コンビニ払いや後払いは?
A. 原則、12/31中に決済完了した分が当年扱いです。後払い方式は入金日が翌年になると翌年分になります。各サイトの決済手段ごとの締切に注意してください。
Q2. 医療費をクレジットカードで12/30に支払いました。引落しは1/10です。どちらの年の控除?
A. カード決済を行った年(12/30の年)の医療費控除対象です。信販会社の立替払が行われた年で判定します。
Q3. セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は両方使えますか?
A. 同じ年に同時適用はできません。試算して有利な方を選択してください。
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