副業の経費とレシート整理|10万・20万・30万円の壁/インボイス経過措置/電子帳簿保存法(2025)

副業の経費とレシート整理|10万・20万・30万円の壁/インボイス経過措置/電子帳簿保存法(2025)
はじめに
レシートが散らばり、パソコンや備品の処理方法も曖昧。申告直前に「これは経費?」で手が止まる…。
今日ここで経費の考え方、10/20/30万円の金額帯ルール、インボイスの経過措置、電子帳簿保存法まで一気に整理。来年の申告が“仕上がっている状態”に。
実務に直結するチェックリスト&処理早見表付き。難語を避け、必要箇所だけ把握できるようにしました。
経費の基本:判断のものさし
- 原則: 収入を得るために直接必要で、業務関連性が明確な支出は経費。
- 家事按分: 私用と共用の場合は、合理的な割合(使用時間・面積・通話明細など)で按分。
- 証憑: レシート・請求書・契約書・支払記録(通帳・クレカ明細)をセットで保存。
例:自宅のネット料金は業務利用割合で按分。会議用のカフェ代は相手・目的・議題をメモ。
10万・20万・30万円の壁|処理早見表
| 取得価額 | 主な処理 | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | その年の全額経費(消耗品等) | 通常は資産計上不要。(事後でのまとめ計上は不可。購入年に処理) |
| 10万円以上〜20万円未満 | 一括償却資産として3年均等(年1/3ずつ) | 取得月に関係なく均等。 ※少額減価償却資産の特例(下段)を選ぶ余地もあり(重複不可)。 |
| 10万円以上〜30万円未満 | 少額減価償却資産の特例:取得年に全額経費 | 対象は一定の要件を満たす青色申告者等。 年間上限300万円まで/取得期限:令和8年3月31日までの取得が対象。 一括償却資産との併用不可。 |
| 30万円以上 | 通常の減価償却(耐用年数に応じて) | PC・カメラ等は耐用年数表で確認。 |
※ ソフトウェア等の無形資産が含まれる場合あり。貸付用資産など一部除外や留意点あり。詳細は制度解説を参照。
インボイス制度の経過措置(80%→50%)の実務
免税事業者からの仕入等でも、経過措置により仕入税額控除の一部が認められる期間があります。
- 2023/10/1〜2026/9/30: 仕入税額控除の80%を控除可能
- 2026/10/1〜2029/9/30: 仕入税額控除の50%を控除可能
- 要件: 帳簿に経過措置対象の旨を記載、請求書等の保存(区分記載の情報+補足)が必要
レシート整備と電子帳簿保存法:いま必須なことだけ
1) 電子取引のデータ保存は義務(2024/1/1〜)
- メール・ダウンロード・クラウド請求書など電子で受け取った証憑は電子のまま保存。印刷保存のみは不可。
- 検索要件(日付・金額・取引先)に対応したフォルダ名・ファイル名ルールやシステムで管理。
- 小規模者向けの検索要件の緩和や猶予措置もあるが、基本はデータ保存が前提。
2) 紙のレシート
- 原本を保管するか、スキャナ保存の要件で電子化(タイムスタンプ/事務処理規程等)。
- スマホ撮影も可(スキャナ保存の要件を満たす運用前提)。難しければ原本保管でOK。
2025/1112_AMZN_12,980。クラウド会計と連携し、カード明細・銀行明細は自動連携で証憑ひも付け。青色申告の控除(55万/65万)と最低限の要件
- 55万円控除: 複式簿記での記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告。
- 65万円控除: 上記に加え、e-Tax(電子申告)または優良な電子帳簿での保存。
- ※ 10万円控除(簡易簿記)もありますが、節税・融資対応の観点からは55万/65万推奨。
今日のチェックリスト
- 紙・PDF・メールなど証憑の置き場を1か所に統一した(命名ルールも決定)
- 10/20/30万円ルールに従い、今年買った備品の処理方針をメモした
- 免税事業者との取引をリスト化し、80%控除対象のタグ付けをした
- 青色申告55万/65万のどちらを目指すか決め、足りない要件(e-Tax等)を確認した
- 来年の確定申告に向けて、レシート・明細の月次締めを始めた
FAQ
Q1. 15万円のノートPCはどう処理?
A. 標準は一括償却資産(3年均等)です。ただし青色で要件を満たす方は、少額減価償却資産の特例(取得年に全額)も選択可(併用不可)。有利判定で選びましょう。
Q2. レシートは写真だけでOK?
A. 電子で受け取ったもの(メール・PDF等)は電子のまま保存が義務です。紙のレシートは原本保存でもOK。電子化するならスキャナ保存の要件(タイムスタンプや事務処理規程等)を満たす運用が必要です。
Q3. 免税事業者からの仕入は今どうなる?
A. 2026/9/30までは80%、2029/9/30までは50%の仕入税額控除が可能(要件あり)。帳簿に経過措置対象の記載と請求書等の保存を。
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