2025年4月からの「雇用確保の義務化」まず何が変わったのかを3分で整理

2025年4月からの「雇用確保の義務化」まず何が変わったのかを3分で整理
Day1:まず誤解をほどく|「65歳定年の義務化」ではなく“雇用の場の確保”です
はじめに
「うちは定年60歳のままでも大丈夫?」「65歳まで雇わないと違法?」——2025年4月以降、この手の不安が一気に増えました。
結論から言うと、“定年を65歳にすること”が義務になったわけではありません。ただし、希望する人が65歳まで働ける“仕組み”は必要です。
ここが重要です:「65歳定年にしなければならない」ではなく、“65歳まで働ける選択肢(制度)を用意する”のがポイントです。
目次
本文
1) 何が「義務化」されたのか(結論)
2025年4月1日以降、企業は「高年齢者雇用確保措置」として、次のいずれかを実施する必要があります。
- 定年制の廃止
- 65歳までの定年の引き上げ
- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
ここで大事なのは、「希望者全員」という点です。つまり、会社の都合だけで「対象者をしぼる」やり方は、今後は基本的に取りにくくなります。
2) 2025年4月のポイントは「経過措置の終了」
以前は、一定条件の企業で「継続雇用の対象者を限定できる経過措置」がありました。
ところが、その経過措置は2025年3月31日で終了しています。つまり、2025年4月1日以降は、希望者が65歳まで働ける制度を、どれかの形で整える必要があります。
※「経過措置が終わった=定年65歳が義務」という意味ではありません。選択肢は複数あります。
3) 企業が取れる3つの選択肢
選択肢は3つあります。どれが正解というより、自社の体力・現場の回り方に合うものを選ぶのが現実的です。
選択肢A:定年制の廃止
定年という区切りをなくします。柔軟性は高い一方、現場の役割設計や評価・配置をどう運用するかが重要になります。
選択肢B:65歳までの定年の引き上げ
制度としてはシンプルです。反面、「60歳以降の処遇をどう整えるか(役割・賃金・勤務日数など)」をセットで考える必要が出やすいです。
選択肢C:希望者全員の65歳までの継続雇用制度
いわゆる「再雇用」を含む運用が多い形です。中小企業では現場に合わせやすい場合が多い一方、対象者の条件(希望者全員)や、更新・配置・説明のルールを明確にしておくことが大切です。
まず最初にやると効果が大きいこと:
就業規則や再雇用規程に「経過措置終了後は希望者全員を65歳まで継続雇用する」旨が書かれているか、確認してください。書かれていない場合は見直しが必要になります。
4) 個人(サラリーマン)が今日からできる備え
会社の制度が変わるとき、個人ができることは「確認」と「準備」です。難しいことを一気にやる必要はありません。
- 会社の就業規則・再雇用規程を確認(「希望者全員」と書かれているか)
- 65歳まで働くなら、どんな働き方が現実的かを言葉にする(体力・家計・役割)
- 社内で価値が残るスキルを1つ作る(引き継ぎ、教育、顧客対応、ミス防止など)
「残るか、辞めるか」ではなく、「残るなら、どの形がいいか」を考えると、選択肢が増えます。
5) 個人事業主が押さえるべき視点
個人事業主の場合も、「65歳以降どう働くか」は他人事ではありません。自分が働き続ける設計が、そのまま将来の安定につながります。
- 自分自身の働き方を「体力・収入・時間」の3点で見直す
- 人を雇う立場なら、ベテランの力を活かす方法を考える(短時間・職務の切り出しなど)
ポイントは、全部を抱え込むのではなく、仕事を小さく分けて回す考え方です。
まとめ
2025年4月は「65歳定年の義務化」ではなく、希望者が65歳まで働ける“雇用の場の確保”を企業が整えるタイミングです。
まずは誤解をほどき、次のDay2で「会社として具体的に何を変えるか」を整理していきましょう。
要約
- 2025年3月31日で「対象者を限定できる経過措置」が終了した
- 2025年4月1日以降は「定年廃止/定年65へ/希望者全員の継続雇用」のいずれかが必要
- “定年65”が義務になったわけではなく、「希望者が65歳まで働ける仕組み」を整えるのが要点
FAQ
Q1. うちは定年60歳のままだと違法ですか?
A. 直ちに「定年65歳」にする義務ではありません。ただし、希望者が65歳まで働ける措置(定年廃止/定年引上げ/継続雇用制度の導入)のいずれかは必要になります。
Q2. 「希望者全員」って、働きぶりが悪い人も対象ですか?
A. まず大前提として、会社は制度として「希望者全員が65歳まで働ける枠」を用意する必要があります。その上で、実際の運用は就業規則や人事制度(役割・配置・評価・手続き)とセットで整えることが大切です。Day4で“回る設計”を具体化します。
Q3. どこに相談すればいいですか?
A. 制度の考え方や手続きが不安な場合は、都道府県労働局やハローワークなどへの相談が案内されています。
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