取適法が2026年1月に始まって企業で起きていること|まず増えている「3つの変化」

取適法が2026年1月に始まって企業で起きていること|まず増えている「3つの変化」

※本記事は、2026年1月1日施行の「中小受託取引適正化法(取適法)」を前提に、現場で増えている“つまずき”と、これから気を付けるべき入口を、難しい言葉を避けて整理したものです。最終的な判断は、取引の形や相手の規模で変わります。

はじめに

「取適法って、ニュースでは見たけど…結局、何が変わったの?」
施行(2026年1月1日)後、現場で目立って増えているのは、“悪いことをしたつもりはない”のに、運用が古いままで引っかかりそうになるケースです。

たとえば、こんな声が増えています。

  • 「うちは規模が小さいから対象外だと思っていたのに、取引先から急に条件の見直しを言われた」
  • 「手形は使っていないのに、支払いのやり方で確認が入った」
  • 「値上げ相談への返し方が分からず、担当者が放置してしまいそう」

Day1は、まずいま多くの企業で実際に起きている変化を、発注側・受注側どちらにも分かる言葉で整理します。

本文

変化①「対象外だと思っていた取引」が対象になりやすくなった

取適法では、これまでの「資本金」だけでなく、従業員数の基準も関わってくるため、 「うちはそこまで大きくないから関係ない」と思っていた企業でも対象になりやすくなっています。

ここで大事なのは、“誰が悪い”ではなく、“どの取引が対象になり得るか”を先に整理することです。
対象に当たる取引があるのに、昔の運用のままだと、思わぬところでトラブルになります。

結果として、法務や購買だけでなく、現場の発注担当・営業担当が急に「運用を整える」必要が出てきています。 つまり「ルールを知っている人」だけの話ではなく、「実際に発注・支払い・交渉する人」の話になりました。

変化② 支払い(手形・手数料)の見直しが急に必要になった

取適法の話題で分かりやすいのは手形払いが禁止になった点です。 ただ、現場で増えているのは「手形をやめる」だけではありません。

施行後に目立つのは、次のような“見落とし”です。

  • 手形は使っていないのに、別の支払い手段で「期日までに満額の現金を受け取りにくい形」になっている
  • 振込手数料・決済手数料などを、慣習で受注側に負担させたままになっている
  • 会社としてはルールが変わったつもりでも、取引先や部署ごとに条件がバラバラで事故が起きる

支払いの見直しは、難しく考えるよりも
「期日までに、手数料を引かれない“満額の現金”が受注側に渡る形か?」
この1点を合言葉にすると整理が早いです。

変化③ 価格交渉が“形だけ”だと危ない時代になった

施行後、特に注目されているのが、「協議に応じない一方的な代金決定」です。 ここで怖いのは、「話は聞いた」つもりでも、実態として協議になっていないと見られ得ることです。

たとえば、次のような動きはリスクが上がります。

  • 受注側の値上げ相談に、返信しない/既読スルーする
  • 「無理」の一言だけで終わり、理由を示さない
  • 「検討します」と言い続けて、協議の場を作らない(先延ばし)
  • 判断材料(条件や事情)を出さずに、発注側の都合だけで押し切る

取適法のポイントは、値上げに必ず応じることではありません。
大切なのは、相手の申し出に向き合い、材料を見て、理由を示して結論を出すという「過程」です。
過程が残るだけで、揉めにくさが大きく変わります。

今日の結論:最初に確認すべきこと

Day1の結論はシンプルです。まずは次の3点だけでOKです。

  1. 対象かどうか(資本金だけでなく、従業員数も含めて考える)
  2. 支払いが安全か(手形だけでなく、手数料負担や「満額現金」を確認する)
  3. 価格交渉が“協議”になっているか(放置せず、理由と材料を出し、過程が残るか)

ここが整うと、取適法対応は「怖いもの」ではなく、取引を長く続けるための基本動作になります。

まとめ+要約

  • 取適法施行後、対象の広がりで「想定外に当たる取引」が増えやすい
  • 支払いは手形禁止に加え、手数料負担や“満額現金”が重要になる
  • 価格交渉は「協議の過程」を作れないとリスクが上がる

FAQ(3問)

Q1. うちは中小企業ですが、取適法の“発注側”になることはありますか?

A. あります。相手がより小さい事業者で、取引の形や基準に当たると、中小企業でも「発注側」として義務・禁止行為の対象になります。 まずは「どの取引が対象になり得るか」を棚卸しするのが安全です。

Q2. 「合意してるから振込手数料は相手負担でOK」では?

A. 施行後は、合意がある・慣習である、だけでは安心できません。 受注側に一方的に負担が残る形はトラブルの火種になりやすいので、支払い条件は「期日までに満額の現金が渡るか」を基準に見直すのが現実的です。

Q3. 価格交渉は、必ず値上げに応じないとダメ?

A. “必ず値上げ”ではありません。大切なのは、協議に応じ、必要な説明や材料を示し、結論に至る過程を作ることです。 返事をしない・先延ばし・理由なし拒否は、後から見てリスクが高くなります。

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