身内が亡くなった直後にまずやること|届け出・連絡・お金の注意点

身内が亡くなった直後にまずやること|届け出・連絡・お金の注意点
はじめに
身内が亡くなった直後は、悲しみの中で多くの判断をしなければなりません。
「まず何を出すの?」
「銀行口座からお金をおろしてもいいの?」
「役所にはいつまでに行けばいいの?」
「届け出を少し遅らせても大丈夫?」
こうした不安を抱える方は少なくありません。
特に多いのが、やっていいことと、やってはいけないことの区別がつかないまま動いてしまうケースです。
この記事では、身内が亡くなった直後に必要な手続きと、あとでトラブルになりやすい注意点をわかりやすく整理します。
身内が亡くなった直後に最初に確認すること
まず確認したいのは、次の3つです。
1つ目は、死亡診断書または死体検案書を受け取っているか。
病院で亡くなった場合は医師から死亡診断書が出されます。事故や突然死などの場合は、死体検案書になることがあります。
2つ目は、死亡届を出す人を決めること。
死亡届を出せる人は、親族、同居者、家主、後見人などです。法務省の案内でも、死亡届は親族などが届け出る手続きとされています。
3つ目は、故人の財産やお金を勝手に動かさないこと。
葬儀費用や生活費が必要な場面でも、故人名義の口座から急いでお金を動かすと、あとで相続人同士のトラブルになることがあります。
大切なのは、「急ぐこと」と「勝手にやってはいけないこと」を分けることです。
死亡届はいつまでに、どこへ出すのか
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3か月以内です。提出先は、死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。
提出時には、死亡診断書または死体検案書が必要です。
多くの場合、死亡届と死亡診断書は一体の用紙になっています。葬儀社が提出をサポートしてくれることもありますが、内容を理解しないまま任せきりにしないことが大切です。
ここで重要なのは、死亡届を出さないと火葬許可につながらないという点です。葬儀の日程にも関わるため、早めに進める必要があります。
銀行口座からお金をおろしていいのか
よくある質問が、
「亡くなった人の口座から、葬儀費用をおろしてもいいですか?」
というものです。
結論からいうと、何も確認せずに勝手におろすのは避けるべきです。
故人の預金は相続財産です。相続人が複数いる場合、誰かが勝手に引き出すと、あとで「何に使ったのか」「自分の取り分を減らされたのではないか」と疑われることがあります。
一方で、葬儀費用や当面の生活費などが必要になることもあります。そのため、現在は遺産分割前でも一定額まで預貯金の払戻しを受けられる制度があります。法務省は、生活費や葬儀費用、相続債務の支払いなどに対応するため、遺産分割前の払戻し制度があると説明しています。
つまり、やるべきことは「こっそり引き出す」ではありません。
金融機関に相談し、必要書類を確認して、正しい方法で払戻しを受けることです。
届け出を遅らせるとどうなるのか
「落ち着いてから役所に行けばいい」と考える方もいます。
しかし、死亡届には期限があります。死亡の事実を知った日から7日以内です。
届け出を遅らせると、火葬や戸籍の手続き、年金、健康保険、相続手続きなどにも影響が出ます。
また、個人事業主やフリーランスの方が亡くなった場合は、仕事の契約、売上、未払い金、税金、事業用口座などの確認も必要になります。後回しにすると、相続人が状況を把握できなくなることがあります。
まず避けたい行動
身内が亡くなった直後に、特に避けたい行動は次の通りです。
故人の銀行口座から勝手にお金をおろすこと
葬儀費用であっても、記録を残さずに引き出すとトラブルの原因になります。
死亡届を後回しにすること
期限がある手続きなので、早めに進める必要があります。
財産や書類を一人で処分すること
通帳、保険証券、不動産書類、請求書、契約書、スマホ、パソコンなどは、あとで相続や税金の確認に必要になることがあります。
相続人に知らせずに手続きを進めること
よかれと思って動いても、「勝手に進めた」と受け取られることがあります。
専門家に相談せずに判断すること
特に、相続人が多い、不動産がある、事業をしていた、借金がある、税金が心配という場合は注意が必要です。
まとめ+要約
身内が亡くなった直後は、感情的にも時間的にも余裕がありません。
だからこそ、最初にやるべきことを整理しておくことが大切です。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。故人の銀行口座からお金をおろす場合は、勝手に動かすのではなく、金融機関に相談し、必要な制度や書類を確認することが重要です。
特に、通帳、保険証券、契約書、不動産関係の書類、事業関係の資料は、すぐに捨てずに保管しましょう。
亡くなった直後の行動が、その後の相続トラブルを防ぐ第一歩になります。
FAQ
Q1. 死亡届は誰が出すのですか?
親族、同居者、家主、後見人などが届け出ることができます。多くの場合は家族や親族が行います。
Q2. 葬儀費用のために故人の口座からお金をおろしてもいいですか?
勝手に引き出すのは避けましょう。遺産分割前の預貯金払戻し制度が使える場合があるため、金融機関に相談するのが安全です。
Q3. まず相談すべき相手は誰ですか?
死亡届や火葬は役所・葬儀社、口座は金融機関、相続や税金は司法書士・税理士・行政書士など、内容ごとに相談先が異なります。
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