2026年4月から中小企業も注意|フリーランスへの安全衛生措置とは?

2026年4月から中小企業も注意|フリーランスへの安全衛生措置とは?

はじめに

「うちは社員が少ないから関係ない」
「外注さんは従業員ではないから、会社の責任ではない」
「現場の安全管理は、本人に任せている」

もし、少しでもそう感じているなら、今回の労働安全衛生法の改正は早めに確認しておく必要があります。

2026年4月1日から段階的に、発注者や作業場所の管理者は、フリーランス・一人親方・個人事業主などに対しても、労働者と同じように安全衛生のための措置を講じることが求められるようになります。

厚生労働省は、労働者と同じ場所で働く個人事業者等を、労働安全衛生法による保護の対象および義務の主体として位置づけています。

これは大企業だけの話ではありません。建設、製造、運送、清掃、設備工事、イベント設営、店舗改装、IT保守、撮影、配送など、外部の個人事業主と一緒に仕事をする中小企業にも関係します。

この記事では、まず「何が変わるのか」をできるだけわかりやすく整理します。

今回の改正は何のために行われるのか

これまで労働安全衛生法は、主に「労働者」、つまり会社に雇われて働く人の安全と健康を守るための法律として運用されてきました。

しかし現場では、社員だけでなく、フリーランス、一人親方、業務委託、個人事業主など、さまざまな立場の人が同じ場所で作業しています。

たとえば、次のような場面です。

  • 建設現場で一人親方が作業している。
  • 製造現場に外部業者が入って機械の点検をしている。
  • 店舗改装で個人事業主の職人が作業している。
  • 倉庫で委託ドライバーが荷物を扱っている。
  • イベント会場で外注スタッフが設営をしている。

このような現場では、雇用契約があるかどうかに関係なく、事故や健康被害が起きる可能性があります。

そこで今回の改正では、「同じ場所で働く以上、安全を守る仕組みも広げていこう」という考え方が強く反映されています。

厚生労働省の説明でも、労働者と同じ場所で働く個人事業者等を保護の対象に位置づけることが示されています。

対象になるのはどんな人か

中小企業が特に意識すべきなのは、「雇っている人」だけではなく、「一緒に現場へ入る人」も対象になり得るという点です。

たとえば、次のような人が関係します。

  • フリーランス
  • 一人親方
  • 業務委託先
  • 個人事業主
  • 外注職人
  • 委託ドライバー
  • 個人で請け負う作業者
  • 現場に入る小規模事業者

もちろん、すべての取引先に同じ対応が必要になるわけではありません。

ポイントは、「危険がある場所で作業するか」「会社が管理する場所で作業するか」「労働者と同じ場所で働くか」です。

たとえば、単にオンラインで記事を納品するライターと、工場内で機械の修理をする個人事業主では、必要な安全配慮の内容はまったく違います。

重要なのは、契約名ではなく、実際の働き方です。

中小企業が誤解しやすいポイント

今回の改正で、中小企業が一番注意したいのは「外注だから関係ない」という思い込みです。

これまでも、労働者以外の人が同じ場所で危険有害な作業を行う場合、労働者と同等の保護が図られるよう、一定の保護措置が義務づけられてきました。

たとえば2023年4月施行の改正では、危険有害作業を請け負う一人親方等に対する保護措置が取り上げられています。

さらに2025年4月からは、退避や立入禁止など、作業場所に起因する危険性に対処する措置についても、労働者以外の人を対象とする保護措置が義務づけられています。

つまり、流れとしてはすでに始まっています。

2026年4月以降の改正は、その流れをさらに広げるものです。

中小企業にとって大切なのは、難しい法律用語を覚えることではありません。

次の3つを考えることです。

  • うちの現場に入る人が、ケガをしないために何を決めておくべきか。
  • 社員と外注先で、安全ルールに差が出ていないか。
  • 事故が起きたとき、誰が何を確認するのか。

まず確認すべき3つのこと

最初に確認すべきことは、次の3つです。

1つ目は、外部の個人事業主が入る仕事を洗い出すことです。

建設、修理、配送、設備点検、清掃、設営、現場作業など、社外の人が自社の管理する場所で作業していないかを確認します。

2つ目は、その作業に危険があるかを確認することです。

高所作業、重量物の運搬、機械の使用、化学物質の使用、車両の出入り、熱中症リスク、転倒リスクなどがある場合は、特に注意が必要です。

3つ目は、安全ルールが共有されているかを確認することです。

社員には説明しているが、外注先には説明していない。
社内には掲示しているが、委託先には伝えていない。
現場責任者は知っているが、実際に作業する人は知らない。

このような状態は、事故が起きたときに大きな問題になりやすいです。

安全対策は、立派なマニュアルを作ることだけではありません。

まずは「作業前に危険を共有する」「立入禁止場所を明確にする」「緊急時の連絡先を伝える」といった基本から始めることが大切です。

経営者が持つべき考え方

今回の改正は、経営者にとって負担に見えるかもしれません。

しかし見方を変えると、これは会社を守るための準備でもあります。

事故が起きると、作業が止まります。
取引先からの信用も下がります。
社員にも不安が広がります。
場合によっては、元請けや発注者としての責任を問われる可能性もあります。

一方で、安全管理ができている会社は、取引先から信頼されやすくなります。

「この会社は現場をきちんと管理している」
「外注先にも丁寧に説明してくれる」
「安心して仕事を受けられる」

そう感じてもらえることは、人手不足の時代に大きな強みになります。

まとめ+要約

2026年4月1日から段階的に、フリーランスや個人事業主などに対する安全衛生措置の重要性が高まります。

今回の改正では、労働者と同じ場所で働く個人事業者等も、労働安全衛生法の保護対象・義務主体として位置づけられています。

中小企業がまず行うべきことは、外部の個人事業主が関わる作業を洗い出し、危険の有無を確認し、安全ルールを共有することです。

「外注だから関係ない」ではなく、「同じ現場で働く人をどう守るか」という視点が、これからの中小企業経営に必要になります。

FAQ

Q1. 社員ではないフリーランスにも対応が必要ですか?

はい。労働者と同じ場所で働く個人事業者等については、安全衛生上の保護対象として位置づけられています。契約形態だけで判断せず、実際にどこでどのような作業をするかを確認することが大切です。

Q2. 小さな会社でも関係ありますか?

関係する可能性があります。会社の規模よりも、外部の個人事業主が危険のある場所で作業するかどうかが重要です。

Q3. まず何から始めればいいですか?

外注先や個人事業主が関わる作業を一覧にし、危険がある作業、現場で共有すべきルール、緊急時の連絡方法を確認するところから始めましょう。

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