2026年12月のiDeCo改正、自分はいくらまで積み立てられる?働き方別の違いと確認方法

2026年12月のiDeCo改正、自分はいくらまで積み立てられる?働き方別の違いと確認方法
「会社員は月額62,000円、自営業者は月額75,000円までになると聞いたけれど、自分もその金額を使えるの?」
iDeCoの改正について調べると、大きな金額が目に入ります。ただ、上限額だけを見ると、自分に当てはまる条件を見落としてしまうことがあります。
自分のiDeCoの上限を確認するには、「公的年金の加入区分」「勤務先の企業年金」「ほかの年金制度の掛金」の順に整理することが大切です。
Day1では、iDeCoの基本と2026年12月の改正の全体像を紹介しました。Day2では、働き方ごとの違いを、具体的な金額の例とともに確認していきます。
最初に確認するのは、職業名ではなく年金の加入区分
「経営者」「会社員」「主婦」「副業をしている人」という呼び方だけでは、iDeCoの上限は決まりません。
同じ経営者でも、厚生年金に加入している法人役員と、国民年金の第1号被保険者である個人事業主では、扱いが異なります。
また、主婦の方にも、パート先で厚生年金に加入している方、扶養配偶者として第3号被保険者に該当する方、自営業などで第1号被保険者になっている方がいます。
| 主な公的年金の区分 | 主に該当する方 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 個人事業主、フリーランスなど | 国民年金基金や付加年金の利用状況 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金に加入する会社員、公務員、法人役員など | 勤務先の企業年金制度と掛金等 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養される一定の配偶者 | 現在も第3号被保険者に該当しているか |
| 国民年金の任意加入被保険者 | 一定の条件で国民年金に任意加入している方 | 任意加入資格と、国民年金基金等の利用状況 |
自分の区分が分からない場合は、勤務先の社会保険担当者や年金事務所などへ確認しましょう。健康保険の扶養と国民年金の区分を、同じものとして判断しないことも大切です。
個人事業主・フリーランスは、合計の枠を確認する
月額68,000円から75,000円へ
第1号加入者や国民年金の任意加入者は、2026年12月分から、iDeCoと国民年金基金等の合計の拠出限度額が、月額68,000円から75,000円に引き上げられます。
ここで大切なのは、75,000円が、ほかの制度と別に使えるiDeCo専用の枠ではないことです。
国民年金基金の掛金や付加保険料を払っている方は、その分を考慮してiDeCoの上限を確認します。通常の国民年金保険料そのものを、この75,000円から差し引くわけではありません。
説明用の例:国民年金基金に月額25,000円を払っている場合
国民年金基金に月額25,000円を払い、ほかに合算する掛金がない第1号加入者の方を考えてみます。
改正後の合計上限が75,000円であれば、iDeCoに使える枠は、75,000円から25,000円を差し引いた月額50,000円となります。
この方がiDeCoだけで75,000円を払えるわけではありません。
自営業者の方は、iDeCoと国民年金基金等を合わせて、今いくら払っているかを確認しましょう。
付加年金を利用している場合も、付加保険料とiDeCoの掛金単位を踏まえた確認が必要です。最終的な登録可能額は、利用している運営管理機関へ確認してください。
企業年金がない会社員は、利用できる枠が大きく広がる
月額23,000円から62,000円へ
企業年金がない第2号加入者の上限は、2026年12月分から月額23,000円から62,000円へ引き上げられます。
ただし、「企業年金がない」と思っていても、勤務先に確定給付企業年金などがある場合があります。制度名を知らないだけで、対象になっていることもあるため、勤務先の案内を確認しましょう。
また、勤務先がiDeCoの掛金に上乗せする「iDeCo+」を導入している場合は、その掛金との関係も確認が必要です。
上限の引き上げと、家計の余裕を分けて考える
月額62,000円を12か月積み立てると、年間744,000円の拠出になります。
これは改正後の上限が12か月適用され、毎月その金額を払った場合の計算です。2026年中に、改正後の上限で12か月払えるという意味ではありません。
教育費や住宅費などがある方は、年間の支払額でも確認してみてください。
制度上の枠が広がっても、今の掛金を増やす必要があるとは限りません。
企業年金がある会社員は、会社側の掛金等を確認する
62,000円から、企業年金等の金額を差し引く
企業型DCや確定給付企業年金などがある方は、2026年12月分から、企業年金等とiDeCoを合わせた枠が月額62,000円になります。
基本的な考え方は、次のとおりです。
iDeCoの月額上限の目安=62,000円-企業型DCの事業主掛金額-確定給付企業年金などの他制度掛金相当額
「他制度掛金相当額」は、確定給付企業年金などについて、iDeCoの限度額を計算するために用いる金額です。給与明細に載る本人の支払額と、同じとは限りません。
複数の対象制度に加入している場合は、それぞれの掛金相当額を合算して確認します。
説明用の例:会社側の金額が合計30,000円の場合
企業型DCの事業主掛金が月額20,000円、確定給付企業年金の掛金相当額が月額10,000円で、ほかに合算する制度がない方を考えてみます。
改正後の計算上の枠は、62,000円-20,000円-10,000円で、iDeCoは月額32,000円となります。
企業年金がある方も、全員がiDeCoだけで62,000円を払えるわけではないことが分かります。
この例は、マッチング拠出を利用していないなど、iDeCoの加入条件を満たす方を想定した説明用の計算です。
マッチング拠出を利用している方は、併用条件を確認する
企業型DCのマッチング拠出とiDeCoは、同時には利用できません。
2026年4月には、マッチング拠出で本人が払う掛金が事業主掛金を超えられないという制限が撤廃されました。この変更と、12月の上限引き上げは、分けて理解しましょう。
どちらを利用するか検討する場合は、掛金の枠だけでなく、会社の規約、運用商品、費用、切替手続きなども確認してください。
公務員の方も、合計枠から確認する
公務員の方は、iDeCoの上限を計算するときに、共済掛金相当額を考慮します。
厚生労働省の案内では、国家公務員・地方公務員の共済掛金相当額は月額8,000円とされています。
ほかに合算する制度がない場合、改正後の計算上のiDeCoの枠は、62,000円-8,000円で月額54,000円となります。
勤務先や加入制度による確認が必要なため、職場の担当者へ、適用される掛金相当額を確認しましょう。
扶養されている配偶者は、今回の上限引き上げの対象ではない
第3号加入者の上限は月額23,000円のまま
国民年金の第3号被保険者に該当する配偶者のiDeCoの上限は、今回の改正でも月額23,000円のままです。
「主婦も月額62,000円になる」と一律に考えないようにしましょう。
パート先で厚生年金に加入している方は第2号被保険者として、扶養を外れて第1号被保険者になった方はその区分で確認します。
副業がある場合も、まず加入区分を確認する
在宅の仕事や業務委託の副業があっても、それだけでiDeCoの区分が変わるわけではありません。
ただし、収入や働き方の変化によって、扶養や社会保険の扱いが変わる場合があります。現在の加入区分を確認してください。
iDeCoの枠を考える前に、公的年金の資格が今の働き方と合っているかを確認することが大切です。
経営者は、会社の制度と個人の制度を分けて確認する
法人役員として厚生年金に加入している方は、原則として第2号加入者の枠で考えます。
会社に企業年金があれば、その掛金等を考慮します。個人事業主の枠が大きいからという理由で、法人役員が自由に選べるわけではありません。
また、会社が制度を導入・変更する判断と、自分のiDeCo掛金を変更する判断は、別の手続きです。
まずは「会社にある年金制度」「自分に適用される加入区分」「個人で払っている掛金」を分けて整理しましょう。
自分の利用枠を確認する3つの手順
1.公的年金の加入区分を確認する
第1号、第2号、第3号、任意加入など、現在の区分を確認します。
60歳以上の方は、年齢に加えて、年金の受給状況やiDeCoの加入歴なども確認してください。改正で新設される区分に該当する場合は、上限だけでなく加入条件の確認が必要です。
2.合算する制度と金額を確認する
企業型DCの事業主掛金は、加入者向けサイトなどで確認します。確定給付企業年金などの掛金相当額は、勤務先へ問い合わせましょう。
国民年金基金の掛金は、納付結果の通知などで確認します。付加年金を利用している方は、そのことも伝えてください。
3.運営管理機関へ、登録できる金額を確認する
集めた情報をもとに、利用している、または利用を検討している運営管理機関へ確認しましょう。
掛金は通常、月額5,000円以上、1,000円単位で設定します。計算上の残額を、そのまま任意の金額で登録できるわけではありません。
現在の登録額、改正後の限度額、変更手続き、反映時期を一緒に確認すると、次の行動が明確になります。
今日の実践:自分の確認メモを作る
次の項目を、分かる範囲で書き出してみましょう。
- 現在の公的年金の加入区分
- 現在のiDeCo掛金
- 企業型DCの有無と事業主掛金額
- 確定給付企業年金などの有無と掛金相当額
- マッチング拠出の利用状況
- 国民年金基金・付加年金の利用状況
- まだ確認できていない項目と問い合わせ先
すべてをすぐに埋める必要はありません。「分からない項目」が見つかれば、それが今日確認することです。
よくある質問
会社に退職金制度があれば、必ずiDeCoの上限が減りますか?
退職金制度という名称だけでは判断できません。退職一時金と、企業型DCや確定給付企業年金などを区別し、iDeCoの計算に関係する制度があるか確認してください。
夫婦の使い切らない枠を、もう一方が使えますか?
使えません。iDeCoの拠出限度額は本人ごとに決まります。夫婦の枠を合算したり、移したりすることはできません。
上限の引き上げで、今の掛金は自動的に増えますか?
自動的には増えません。増額したい場合は、運営管理機関の案内に沿って手続きを行います。
転職や独立をした場合は、どうすればよいですか?
公的年金の加入区分や企業年金の状況が変わるため、iDeCoの登録内容や必要な届出を確認してください。以前の上限をそのまま使えるとは限りません。
まとめ+要約
2026年12月の上限引き上げは、働き方や加入制度によって、使える枠が異なります。
- 自営業者などは、国民年金基金等との合計で月額75,000円になる。
- 企業年金がない会社員は、原則として月額62,000円になる。
- 企業年金がある方は、会社側の掛金等を差し引いて確認する。
- 第3号加入者の上限は、月額23,000円のまま。
- 肩書や副業の有無ではなく、公的年金の加入区分から判断する。
今日の一歩は、自分の区分と、合算する掛金等を確認することです。そのうえで、制度上の上限と、家計から無理なく払える金額を分けて考えましょう。
次回は、増額するかどうかを具体例で考えます
Day3では、教育費がかかる会社員、収入に波がある個人事業主、60歳以降の加入を考える方などの説明用ケースを通じて、改正後のiDeCoをどう見直すか整理します。
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加入資格、拠出限度額、変更手続きは、勤務先や利用する運営管理機関へ、個別の税務判断は税務署または税理士へご確認ください。
参考情報
本記事は、2026年10月9日時点の公式情報をもとに、2026年12月に施行される制度改正を説明しています。金額の例は、記載した条件による説明用の計算です。実際の申込時には、最新の案内をご確認ください。