職場は熱中症対策をしていますか?「水を置くだけ」では守れない時代へ

職場は熱中症対策をしていますか?「水を置くだけ」では守れない時代へ
はじめに
「飲み物は自由に飲めるようにしているから大丈夫」
「暑くなったら、各自で休んでもらっている」
「具合が悪くなったときの連絡先は、みんな知っているはず」
そのように考えている職場は、決して少なくありません。
しかし、最近の暑さは、これまでの経験だけでは判断できないほど厳しくなっています。 屋外の建設現場や警備業だけでなく、工場、倉庫、厨房、配送、清掃、農作業、 エアコンの効きにくい事務所などでも、熱中症が起きる可能性があります。
2025年6月1日からは、一定の暑い環境で作業を行わせる事業者に対し、 熱中症の早期発見につながる報告体制や、重症化を防ぐための対応手順を整え、 働く人へ知らせることが義務付けられました。
ただし、ここで注意したいのは、 連絡ルールや対応手順を紙に書くだけでは十分とは限らない という点です。
本当に必要なのは、熱中症を起こさせない職場環境と、 異変が起きたときに迷わず動ける仕組みです。
目次
1.職場の熱中症は身近な労働災害です
厚生労働省によると、2025年に職場で熱中症となり、 死亡または4日以上休業した人は1,803人でした。 前年より約43%増え、統計を取り始めた2005年以降で最多となっています。 死亡者は19人でした。
「熱中症は、真夏の屋外で働く人だけの問題」と思われがちです。
しかし、実際には製造業、建設業、商業、運送業、警備業、清掃業、農業など、 さまざまな業種で発生しています。 2025年の死亡事例には、屋内作業中に発症したケースも含まれています。
たとえば、次のような職場では注意が必要です。
- 工場内に熱を出す機械がある
- 倉庫内に冷房がない
- 厨房で火や蒸気を使う
- 配送中に車内外を何度も行き来する
- 清掃時には建物の冷房が止まっている
- 日当たりのよい窓際だけ室温が高い
- エアコンが古く、十分に冷えない
- 少人数のため、一人で作業する時間がある
見た目には普通の職場でも、湿度、風通し、服装、作業量、体調などが重なると、 危険性は大きくなります。
2.2025年から何が変わったのでしょうか
新しいルールでは、熱中症になるおそれがある作業を行う場合、 事業者には主に次の対応が求められます。
一つ目は、本人が異変を感じたときや、周囲の人が異変に気づいたときに、 すぐ報告できる体制を作り、関係者へ知らせることです。
二つ目は、熱中症が疑われる人を作業から離す、身体を冷やす、 医療機関へつなぐといった対応手順をあらかじめ決め、 関係者へ知らせることです。
対象となるのは、基本的に、暑さ指数であるWBGTが28度以上、 または気温が31度以上となる場所で、連続して1時間以上、 または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。 実際の適用は作業環境や作業時間によって判断されます。
WBGTとは、気温だけでなく、湿度、風、周囲から受ける熱なども含めて、 暑さの危険度を示す数字です。
つまり、温度計が示す気温だけを見て 「31度未満だから大丈夫」と判断するのは危険です。 湿度が高い、風がない、熱源が近いといった環境では、 気温以上に身体へ負担がかかります。
3.「ルールを作ったから安心」が危険な理由
今回の義務化で特に注目されているのは、報告体制と緊急時の手順です。
しかし、この二つは、熱中症を予防する対策の一部にすぎません。
たとえば、職場が次のような状態だったらどうでしょうか。
- エアコンが故障したままになっている
- 暑さ指数を測っていない
- 忙しくて休憩を取りにくい
- 水分を取ると作業が遅れる雰囲気がある
- 体調不良を申し出ると迷惑をかける空気がある
- 一人作業のため、倒れても発見されにくい
- 冷房のある休憩場所まで遠い
- 管理者が熱中症の症状を理解していない
この状態で「具合が悪くなったら上司へ電話してください」 という紙を貼っても、十分な対策とはいえません。
手順書は大切ですが、手順書を使う場面そのものを減らすことが、 より重要です。
厚生労働省のガイドラインでも、WBGT値の把握、冷房や通風設備の整備、 休憩場所の確保、作業時間の短縮、水分・塩分補給、 健康状態の確認など、幅広い対策が示されています。
4.最初に確認したい職場の状態
まずは、職場を歩いて次の点を確認してみてください。
室温ではなく、働く場所を確認する
事務所の温度計が適温でも、倉庫、厨房、機械のそば、屋上、 車庫、窓際などは、まったく違う環境になっていることがあります。
管理者が普段座っている場所ではなく、 実際に働く人が長くいる場所で確認することが大切です。
エアコンが動くかではなく、効いているかを見る
電源が入っているだけでは十分ではありません。
フィルターの詰まり、冷媒の不足、能力不足、室外機の不具合、 日差しの影響などにより、必要な冷房効果が得られていない場合があります。
休憩できる雰囲気があるかを見る
制度上は休憩できても、「忙しいから休めない」 「自分だけ抜けにくい」という状態では、 実際の対策として機能しません。
異変に気づける人がいるかを見る
一人作業、巡回作業、運転業務、離れた場所での作業では、 本人が助けを求められなくなる可能性があります。
定時連絡、巡回、二人一組、携帯電話など、 作業に合った確認方法が必要です。
5.今日から始める第一歩
まずは難しい書類を作るより、次の三つを行ってください。
- 暑くなる場所と時間帯を洗い出す
- エアコン、換気、日よけ、休憩場所を確認する
- 体調不良が起きたときの連絡先と対応者を決める
大切なのは、「うちでは今まで事故がなかった」という過去ではなく、 これからの暑さに耐えられる職場かどうかです。
まとめ+要約
2025年6月1日から、一定の高温環境で働かせる事業者には、 熱中症の報告体制や緊急時の対応手順を整え、 関係者へ周知することが義務付けられました。
ただし、対策はルール作りだけで終わりではありません。
エアコンや換気設備の確認、WBGT値の把握、休憩時間の確保、 水分・塩分補給、一人作業への対応など、 熱中症を起こさないための環境整備が必要です。
最初の一歩は、実際に働く場所を確認し、 「どこで、誰が、いつ危険になるか」を洗い出すことです。
FAQ
Q1.事務所で働く会社も対象になりますか?
事務所であっても、室温や湿度が高い、冷房が十分に効かない、 長時間暑い環境で作業するといった場合には、熱中症の危険があります。 業種名だけで判断せず、実際の作業環境を確認することが大切です。
Q2.水やスポーツドリンクを置けば十分ですか?
水分補給は重要ですが、それだけでは十分ではありません。 暑さの把握、作業時間の調整、休憩場所、冷房や換気、 体調確認、緊急時の対応などを組み合わせる必要があります。
Q3.従業員が「大丈夫」と言えば作業を続けてもよいですか?
本人が大丈夫と言っても、判断力が低下している可能性があります。 ふらつき、受け答えの異常、頭痛、吐き気、大量の発汗などがあれば、 いったん作業から離し、身体を冷やし、 症状に応じて救急要請や医療機関への相談を行うことが重要です。