熱中症対策の義務化とは?会社が決めておくべきことを分かりやすく解説

はじめに

「義務化されたと聞いたけれど、結局、何をすればよいのか分からない」

そのように感じている経営者や総務担当者も多いのではないでしょうか。

法律や省令の文章は難しく見えますが、今回のポイントは、次の二つです。

異変を早く見つけること。

そして、見つけた後に迷わず動くこと。

ただし、紙の上で担当者を決めるだけでは、いざというときに動けません。

今回は、職場で実際に機能する体制の作り方を、分かりやすく整理します。

目次

  1. 義務化の対象となる作業
  2. 必要な報告体制とは
  3. 対応手順に入れる内容
  4. 周知したつもりを防ぐ方法
  5. 小さな会社でもできる体制作り

1.義務化の対象となる作業

2025年6月1日施行の改正では、熱中症を生じるおそれのある作業について、 報告体制の整備と対応手順の作成・周知が求められています。

目安となる条件は、次のとおりです。

  • WBGTが28度以上、または気温が31度以上
  • 連続して1時間以上の作業が見込まれる
  • または、1日4時間を超える作業が見込まれる

WBGT計を設置していない職場では、まず作業場所の暑さを把握することから始めます。

天気予報の気温は、職場内の環境をそのまま示すものではありません。 工場内、倉庫内、厨房、車内、屋根の近く、照り返しの強い場所などでは、 地域の予報より厳しい環境になることがあります。

2.必要な報告体制とは

報告体制とは、「具合が悪くなったら誰に、どう伝えるか」を決めることです。

たとえば、次のように具体化します。

  • 本人が異変を感じた場合は、現場責任者へ口頭または電話で報告する
  • 同僚が異変に気づいた場合も、本人の返事を待たず責任者へ報告する
  • 責任者が不在の場合の代わりの連絡先を決める
  • 一人作業では、決められた時間ごとに連絡する
  • 連絡が取れない場合の確認方法を決める
  • 取引先や応援作業員にも連絡先を伝える

ここで重要なのは、「本人からの申告だけに頼らない」ことです。

熱中症が進むと、判断力が落ちたり、受け答えがおかしくなったりすることがあります。 本人が「大丈夫」と言っていても、周囲が異変を感じたら報告する仕組みが必要です。

3.対応手順に入れる内容

熱中症が疑われる人が出た場合、少なくとも次の流れを決めておきます。

①作業を止める

まず、暑い場所から離します。

「もう少しで終わるから」「本人が大丈夫と言っているから」と 作業を続けさせないことが大切です。

②涼しい場所へ移動する

冷房の効いた部屋、車内、日陰などへ移します。

身体を横にできる場所が望ましく、厚生労働省のガイドラインでも、 冷房のある休憩場所や、身体を冷やせる設備・物品の確保が示されています。

③身体を冷やす

衣服を緩め、首、脇の下、脚の付け根などを冷やします。

状況によっては、水をかけて風を当てるなど、速やかな冷却が必要です。

④意識や受け答えを確認する

呼びかけへの反応がおかしい、自力で水分が取れない、 けいれんがある、まっすぐ歩けないといった場合は、緊急性が高い状態です。

⑤必要に応じて救急車を呼ぶ

判断に迷う場合も、放置せず、救急相談や医療機関へつなぎます。

⑥一人にしない

「休めば治るだろう」と一人で帰宅させるのは危険です。

熱中症は、いったん落ち着いたように見えても、 その後に悪化する場合があります。

4.「周知したつもり」を防ぐ方法

手順書を休憩室に貼っただけでは、周知が十分にできたとは限りません。

実際に働く人が、次の質問に答えられるか確認してください。

  • 体調が悪いとき、誰へ連絡するか
  • 責任者がいないとき、誰へ連絡するか
  • 涼しい休憩場所はどこか
  • 冷却用品はどこにあるか
  • 救急車を呼ぶ判断は誰がするか
  • 作業場所の住所を説明できるか
  • 一人作業中に連絡が取れない場合、どうするか

外国人労働者がいる場合は、やさしい日本語、写真、イラスト、 母国語の説明なども検討します。

短時間勤務者、派遣労働者、アルバイト、応援作業員についても、 対策から外さないことが重要です。

5.小さな会社でもできる体制作り

人数の少ない会社では、専門部署を作る必要はありません。

たとえば、次のように役割を分けられます。

  • 経営者:対策方針と予算を決める
  • 現場責任者:暑さと体調を確認する
  • 総務担当者:連絡先や手順書を更新する
  • 従業員:本人や周囲の異変を早めに報告する

個人事業主が従業員を雇っている場合も、事業者として対応が必要です。

一人で仕事をしている個人事業主についても、法令上の立場とは別に、 自分自身を守るための連絡方法を準備しておくことが大切です。 家族や取引先へ作業場所と終了予定を伝える、定時連絡を入れる、 緊急連絡機能を使うといった方法があります。

まとめ+要約

職場の熱中症対策義務化で求められている中心的な内容は、 異変を早く報告する体制と、重症化を防ぐ対応手順の作成・周知です。

しかし、連絡先を書いただけでは、実際の事故には対応できません。

誰が、どの方法で報告し、どこへ移動させ、 誰が救急要請を判断するのかまで具体的に決める必要があります。

また、本人の申告だけに頼らず、 周囲が異変を見つけた場合にも動ける仕組みが重要です。

FAQ

Q1.手順書の決まった書式はありますか?

会社の状況に合わせた内容で構いません。 ただし、報告先、作業からの離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、 実際に必要となる行動が分かるようにします。

Q2.口頭で説明するだけでもよいですか?

口頭説明に加え、掲示、配布、朝礼、研修などを組み合わせ、 働く人が内容を確認できる状態にすることが大切です。 説明した日時や対象者を記録しておくと、更新漏れも防ぎやすくなります。

Q3.一人作業の場合はどうすればよいですか?

定時連絡、電話、業務アプリ、巡回、緊急通知機器などを利用し、 異変や連絡途絶を早期に発見できる仕組みを作ります。