2026年10月インボイス改正で何が変わる?法人・個人事業主が最初に知っておきたいこと

2026年10月インボイス改正で何が変わる?法人・個人事業主が最初に知っておきたいこと
「2026年10月から、インボイスの特例がなくなるらしい」
そんな話を聞いて、
- うちも急いで何かしないといけない?
- 免税事業者との取引をやめたほうがいい?
- 個人事業主は何か新しい手続きが必要?
と気になっている方もいるのではないでしょうか。
インボイス制度は、ただでさえ言葉が難しく、制度が変わるたびに「結局、自分には何が関係するの?」となりやすい制度です。
しかも2026年10月前後には、いくつかの負担軽減措置が動くため、「インボイスの特例が全部なくなる」と受け取ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、実際にはそうではありません。
2026年10月からインボイス制度そのものがなくなるわけでも、特例が一斉にゼロになるわけでもありません。
大切なのは、「何が終わるのか」だけを見るのではなく、「何が、いつ、どのように段階的に変わるのか」を分けて理解することです。
この記事では、中小企業経営者や個人事業主の方に向けて、2026年10月のインボイス制度見直しについて、できるだけ難しい言葉を使わずに整理します。
結論:2026年10月から何が変わる?
最初に結論からお伝えします。
2026年10月前後のインボイス制度では、主に次の4点を押さえておきましょう。
- 免税事業者などからの仕入れに対する仕入税額控除が、80%から70%へ変わる
- 2割特例は、決められた適用期間をもって終了する
- 一定の個人事業者には、2027年分・2028年分について「3割特例」が設けられる
- 法人には3割特例がないため、2割特例終了後の申告方法を検討する必要がある
特に誤解しやすいのが、
2026年10月から、免税事業者との取引では消費税をまったく控除できなくなる
という理解です。
これは正しくありません。
免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、経過措置として控除できる割合が段階的に変わっていきます。
インボイスの経過措置はどう変わる?
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 原則として経過措置終了 |
つまり、2026年10月から突然ゼロになるのではなく、80%から70%、その後50%、30%へと段階的に縮小していくということです。
「いきなり全部なくなる」と考えるのではなく、数年かけて段階的に変わる制度だと理解しておきましょう。
2026年10月にインボイス制度の何が変わる?
2026年10月の変更で、多くの会社や個人事業主に関係しやすいのが、免税事業者などインボイスを発行できない事業者から仕入れた場合の仕入税額控除です。
少し言葉が難しいので、かみ砕いて説明します。
会社や個人事業主が消費税を納めるときは、基本的に、
売上で受け取った消費税
-
仕入れや経費で支払った消費税
= 納める消費税
という考え方で計算します。
この「仕入れや経費で支払った消費税を差し引く仕組み」を、仕入税額控除といいます。
インボイス制度では、原則として一定の条件を満たすインボイスの保存が必要です。
ただし、制度開始と同時に免税事業者などからの仕入れについて控除を一気にゼロにすると影響が大きいため、経過措置が設けられています。
2026年9月30日までは一定の条件のもと80%を控除でき、2026年10月1日からは70%になります。
「2026年10月から50%」という情報を見たけれど?
ここは特に注意したいポイントです。
以前の制度では、2026年10月から控除割合が50%になる予定でした。
しかし、2026年度(令和8年度)税制改正によって見直され、2026年10月からは50%ではなく70%となりました。
そのため、以前に作られたブログ記事や資料などを見ると、
2026年10月から50%控除になる
と書かれていることがあります。
2026年9月時点では、最新の制度内容を確認して判断することが重要です。
「インボイスの特例がなくなる」は半分正しく、半分誤解
2026年のインボイス改正がわかりにくい理由の一つは、複数の負担軽減措置が混ざって話されやすいことです。
特に混同しやすいのが、次の2つです。
- 2割特例
- 免税事業者などからの仕入れに関する経過措置
この2つは別の制度です。
2割特例とは?
2割特例は、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった一定の事業者について、消費税の納税負担や事務負担を軽くするために設けられた制度です。
簡単にいうと、一定の条件を満たす場合に、売上にかかる消費税額の2割を納付するという計算方法です。
たとえば、売上にかかる消費税額が100万円だったとすると、制度を理解するために単純化すれば、納付額は20万円というイメージになります。
2026年10月からの「70%控除」とは?
一方、70%控除は、課税事業者がインボイスを発行できない免税事業者などから仕入れた場合に関係する制度です。
2割特例
自分が納める消費税の計算に関係する話
70%控除
免税事業者などから仕入れた側の仕入税額控除に関係する話
この2つを分けて理解すると、2026年の変更がかなり整理しやすくなります。
免税事業者との取引は「80%から70%」へ
たとえば、ある会社がインボイス登録をしていないフリーランスへ仕事を依頼しているとします。
2026年9月30日までは、一定の条件を満たせば、その取引に含まれる消費税相当額の80%を仕入税額控除の対象にできます。
2026年10月1日からは、これが70%になります。
そのため、次のような事業者では影響を確認しておく必要があります。
- 外注先に個人事業主やフリーランスが多い会社
- 免税事業者との取引が多い会社
- インボイス未登録の仕入先への支払額が大きい会社
ただし、ここで「免税事業者とは取引しないほうがいい」とすぐ結論を出す必要はありません。
取引先を選ぶ基準には、消費税以外にも、価格、品質、専門性、納期、信頼関係、代替できる取引先があるかどうかなどがあります。
税負担が少し増えても、優秀な外注先との取引を続けたほうが、事業全体ではメリットが大きい場合もあります。
制度変更だけで取引先を判断するのではなく、実際にどのくらい影響が出るのかを数字で確認することが大切です。
2割特例も終了へ。ただし全員が同じ日に終わるわけではない
もう一つ大きなポイントが、2割特例です。
2割特例は、もともと期間限定の負担軽減措置です。
対象となるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間です。
ここで重要なのが、「2026年9月30日になった瞬間に、全員が使えなくなる」という意味ではないことです。
特に法人の場合は、会社ごとに決算月が異なります。
そのため、法人では、
うちの会社は、どの決算期まで2割特例を使えるのか?
を確認する必要があります。
個人事業主については原則として1月1日から12月31日が課税期間のため、要件を満たす場合は2026年分まで2割特例を利用できる可能性があります。
「2026年9月30日」という日付だけを見て判断しないようにしましょう。
個人事業主には新しい「3割特例」
「2割特例が終わったら、いきなり消費税の負担が大きくなるの?」
と心配している個人事業主の方もいるでしょう。
2026年度(令和8年度)税制改正では、一定の個人事業者を対象として、2割特例終了後の負担を和らげる新しい経過措置が設けられました。
それが「3割特例」です。
一定の要件を満たす個人事業者は、2027年分・2028年分について、納付する消費税額を売上税額の3割とすることができます。
たとえば売上にかかる消費税額が100万円なら、制度を理解するために単純化すると、30万円を納めるイメージです。
ただし、個人事業主なら誰でも利用できるわけではありません。
インボイス登録の経緯や売上規模など一定の要件がありますので、自分が対象になるかは個別に確認する必要があります。
法人と個人事業主では、2026年以降の対応が違う
ここは、2026年以降のインボイス対応で特に重要なポイントです。
一定の個人事業者には3割特例があります。
しかし、法人は3割特例の対象ではありません。
法人が2割特例を利用している場合、適用終了後は主に、
- 一般課税
- 簡易課税
などから、自社に合う方法を検討する必要があります。
つまり、2026年以降は、法人と個人事業主を同じように考えないことが大切です。
2026年以降の流れを時系列で整理
2026年9月30日まで
免税事業者などからの仕入れについて、一定の条件を満たせば80%を仕入税額控除できます。
2割特例についても、対象となる課税期間であれば利用できます。
2026年10月1日から
免税事業者などからの仕入れに関する控除割合が、80%から70%へ変わります。
2027年・2028年
一定の個人事業者は、3割特例を利用できる場合があります。
法人には、この3割特例はありません。
2028年10月1日から
免税事業者などからの仕入れに関する控除割合が、70%から50%へ変わります。
2030年10月1日から
控除割合は、50%から30%へ変わります。
2031年10月1日以降
現在公表されている経過措置では、原則としてこの仕入税額控除の経過措置は終了します。
では、今すぐ何を確認すればいい?
制度の細かい内容をすべて覚える必要はありません。
まずは、次の3つを確認してみてください。
1.現在、2割特例を使っているか
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方は、現在の消費税申告で2割特例を利用している可能性があります。
わからない場合は、過去の消費税申告書を確認するか、顧問税理士などへ確認してみましょう。
2.インボイス未登録の取引先がどのくらいいるか
仕入先や外注先の中に、免税事業者やインボイス未登録の個人事業主・フリーランスがどのくらいいるのか確認します。
人数だけではなく、年間でいくら支払っているかまで把握すると、2026年10月以降の影響を判断しやすくなります。
3.法人か個人事業主か
当たり前のように思えるかもしれませんが、2026年以降はここが重要です。
一定の個人事業者には3割特例がありますが、法人にはありません。
特に法人で現在2割特例を利用している場合は、「2割特例が終わった後にどうするか」を早めに確認しておきましょう。
今日やっておきたいこと
今日の段階で、難しい税額計算をする必要はありません。
まず確認すること
- 自社・自分は現在、2割特例を使っているか?
- インボイス未登録の取引先へ、年間いくら支払っているか?
- 自分は法人か個人事業主か?
この3つがわかるだけでも、2026年10月の変更が自社・自分にどのくらい関係するのかが見えやすくなります。
まとめ|インボイスの特例はいきなり全部なくなるわけではない
2026年10月のインボイス制度見直しで大切なのは、「特例がなくなる」という言葉だけで判断しないことです。
2026年10月からは、免税事業者などからの仕入れについて、仕入税額控除の割合が80%から70%へ変わります。
その後も、
70% → 50% → 30% → 経過措置終了
と段階的に変わっていきます。
一方、2割特例も終了へ向かいますが、法人の場合は決算期などによって最後に利用できる課税期間を確認する必要があります。
さらに、一定の個人事業者には2027年・2028年分について3割特例があります。
つまり、「2026年10月から全部なくなる」わけではありません。
大切なのは、自分が現在どの制度を使っていて、その後どの制度が関係するのかを整理することです。
制度改正を必要以上に怖がる必要はありません。
まず現状を確認し、そのうえで自社・自分への影響を数字で見ていきましょう。
次回|2割特例が終わったら、法人と個人事業主はどうなる?
Day2では、「2割特例終了後はどうする?」をもう一段詳しく見ていきます。
特に重要なのは、
- 法人は2割特例終了後に何を選ぶのか
- 個人事業主の3割特例とは何か
- 一般課税と簡易課税はどう違うのか
という点です。
現在2割特例を使っている方にとっては、2026年以降の消費税負担を考えるうえで重要な内容になります。
📩 自分の場合はどうなる?と気になった方へ
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参考情報
この記事は、2026年9月時点で公表されている国税庁・財務省の令和8年度税制改正情報をもとに作成しています。
- 国税庁「令和8年度 税制改正特集」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
- 財務省「令和8年度 税制改正(国税)等について」
※税制の適用関係は、課税期間、売上規模、インボイス登録の経緯、過去の届出などによって異なる場合があります。実際の申告や制度選択については、必要に応じて税理士などの専門家へご確認ください。