身内が亡くなったあとに後悔しないための手続き総まとめ

身内が亡くなったあとに後悔しないための手続き総まとめ
はじめに
身内が亡くなったあと、家族は悲しみの中で多くの手続きを進めることになります。
その中でよくある後悔があります。
「あのとき、口座から勝手にお金をおろさなければよかった」
「書類を捨てなければよかった」
「準確定申告を知らなかった」
「遺産分割協議書を作る必要があるなんて知らなかった」
「もらえるお金があるなら早く知りたかった」
相続や死亡後の手続きは、知らないだけで損をしたり、家族間の不信感につながったりします。
最終日のこの記事では、5日間の内容をまとめながら、後悔しないための流れを整理します。
身内が亡くなったら最初にやること
最初に行うべきことは、死亡診断書または死体検案書を受け取り、死亡届を提出することです。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。提出先は、死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。
その後、健康保険、年金、銀行、保険、不動産、税金などの手続きを確認していきます。
ここで大切なのは、すべてを一人で抱え込まないことです。
家族で役割分担をし、何をしたか記録を残すだけでも、後のトラブルを大きく減らせます。
やってはいけないことの再確認
身内が亡くなったあとに、特に注意したいのは次の行動です。
故人の銀行口座から勝手にお金をおろす。
通帳や契約書を捨てる。
相続人に黙って手続きを進める。
借金や未払い金を確認しない。
準確定申告や相続登記を知らずに放置する。
葬儀費用などでお金が必要な場合は、遺産分割前の預貯金払戻し制度を使えることがあります。法務省は、葬儀費用や生活費などの資金需要に対応するため、遺産分割前にも一定の払戻しを受けられる制度を説明しています。
つまり、必要なお金がある場合でも、勝手に動かすのではなく、金融機関に相談することが大切です。
期限がある手続き
死亡後の手続きには、期限があるものがあります。
まず、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。
次に、準確定申告です。亡くなった人が確定申告をする必要があった場合、相続人が代わりに申告します。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
さらに、不動産を相続した場合は相続登記があります。2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。
過去に相続した不動産も対象になるため、「昔の相続だから関係ない」と思わないようにしましょう。政府広報でも、2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象とされています。
もらえる可能性があるお金
死亡後の手続きでは、支払うものばかりに目が向きます。
しかし、申請すれば受け取れる可能性があるものもあります。
たとえば、健康保険の葬祭費や埋葬料、未支給年金、生命保険金、高額療養費の払い戻し、税金の還付などです。
ただし、制度によって申請先や必要書類、期限が異なります。
ここで大切なのは、
「自分から確認しないともらえないものがある」
ということです。
役所や年金事務所、保険会社、税務署に確認し、対象になるものがないかを整理しましょう。
特に、個人事業主やフリーランスが亡くなった場合は、税金の還付、売掛金、事業用資産、未払い経費なども確認が必要です。
相談した方がいいケース
次のような場合は、早めに相談することをおすすめします。
相続人が複数いる。
相続人同士の関係がよくない。
故人の口座からすでにお金をおろしている。
不動産がある。
個人事業主やフリーランスだった。
借金があるかもしれない。
遺産分割協議書の作り方が分からない。
準確定申告が必要か分からない。
何をどこに出すのか分からない。
相談することは、恥ずかしいことではありません。
むしろ、早めに相談することで、家族間のトラブル、期限切れ、手続きのやり直しを防ぐことができます。
まとめ+要約
身内が亡くなったときに大切なのは、感情のままに急いで動くことではありません。
死亡届、銀行口座、遺産分割協議書、準確定申告、相続登記など、必要な手続きを順番に整理することです。
死亡届は7日以内、準確定申告は4か月以内、相続登記は不動産を取得したことを知った日から3年以内という期限があります。
また、故人の口座から勝手にお金をおろす、書類を捨てる、相続人に黙って進めるといった行動は、あとで大きなトラブルになることがあります。
一方で、葬祭費、埋葬料、未支給年金、保険金、税金の還付など、申請すれば受け取れる可能性があるものもあります。
分からないことをそのままにせず、早めに確認することが、家族を守る第一歩です。
FAQ
Q1. 身内が亡くなったら、最初に何をすればいいですか?
死亡診断書または死体検案書を受け取り、死亡届を市区町村役場へ提出します。期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。
Q2. 相続手続きは家族だけでできますか?
できる場合もあります。ただし、不動産、事業、借金、税金、相続人同士の不安がある場合は専門家に相談した方が安心です。
Q3. 何を相談すればいいか分からない状態でも相談できますか?
相談できます。「何から始めればいいか分からない」という段階で相談することで、必要な手続きの順番を整理できます。
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